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税理士法人心

相続税が還付されることがあるのですか?

  • 文責:所長 税理士 武田彰弘
  • 最終更新日:2023年1月13日

1 相続税の過払いが起きる理由

相続税の計算に誤りがあった等の理由で、相続税を多く払いすぎていたというケースがあります。

なぜ、相続税を払いすぎてしまったという事態が生じるかといいますと、税理士によって、相続財産の評価の額が変わることがあるからです。

例えば不動産の場合、土地や建物は、一つとして同じものはありません。

形状、面積、間口の大きさ、道路と面しているかどうか、どんな道路に面しているか、登記簿の地目と同じように利用されているか、土砂災害等のおそれがある区域ではないか、土地の使用者と所有者の関係や契約等、土地ごとに事情は異なります。

そのため、税理士によって相続税評価額に大きな差が出てしまうことは少なくありません。

2 相続税の過払いを取り戻す方法

⑴ 更正の請求で払いすぎた相続税の還付を受ける

相続税を計算し直した結果、当初の申告よりも実際に納付すべき相続税額が減少する場合には、更正の請求を行うことで、相続税の還付金を受け取ることができます。

⑵ 更正の請求の期限

更正の請求は、原則として申告期限から5年以内に行う必要があります。

相続税の申告期限は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内ですので、相続税還付の申告期限は、相続開始を知った日の翌日から5年と10か月以内ということになります。

3 どのような場合に過払いが起きるのか

⑴ 株式や不動産の評価

相続税の払い過ぎは、主に株式や不動産の不適切な評価が原因で起きることが多いです。

⑵ 広大地評価を失念している場合

相続財産の中に広大な土地がある場合、そのままでは売ることは困難な場合があり、通路を作った上で、一戸建てに適した面積で切り売りすることがよくあります。

このように、広大な土地はそのまま利用することが難しいケースが多いことから、500㎡以上の広大な土地を相続した場合は、土地の相続税評価額評価額を最大65%まで下げることができる可能性があります。

この評価方法を広大地評価といいます。

平成29年12月31日までに発生した相続に関して、この評価方法を適用することで、相続税を安くできる可能性があります。

また、平成30年1月1日以降に発生した相続人関しては、地積規模の大きな宅地の評価によって、広大な土地の相続税評価額を下げることができる可能性があります。

地積規模の大きな宅地の評価は、広大地評価よりも基準が明確になり、適用の判断が比較的容易なものとなっていますが、そもそも、広大な土地で相続税評価を下げることができるということを失念して、そのまま土地の評価をしてしまうと相続税の払いすぎとなります。

⑶ 貸家建付地で相続税を多く払いすぎてしまう場合

土地の所有者が賃貸アパートなどの建物を建てている敷地を、貸家建付地といいます。

賃貸アパートが2棟以上建っている場合は、各棟の敷地ごとに評価する必要がありますが、税理士が間違って一体評価してしまうことがあります。

この場合、各棟の敷地ごとに評価していれば、不整形地補正等で一体評価するよりも相続税評価額が下がる場合があります。

このように、一体として評価するのか、個別に評価するのか、評価単位を間違えないようにする必要があります。

相続税申告に慣れていない税理士だと評価単位の検討が十分ではなく、ひとつづきの土地というだけで、一体評価してしまうことがあるようですので注意が必要です。

⑷ 細い道路に面していることを失念した場合

建築基準法上、道路は4m以上の幅が必要です。

そのため、家の前に幅が4m以下の道路が通っている場合、将来建物を建て直すときに、道路幅が4mになるように後退する必要のある、2項道路である可能性が高いです。

この後退する必要のあることをセットバックといいますが、セットバック予定地、つまり、建物を建て直す際、後退して道路となる予定部分の面積については、70%相続税評価額を減額することが認められています。

豊田市にもこのような道路はたくさんありますが、相続税申告の際に、現地を確認していない税理士が、セットバック分の減額をしていないことが少なくありません。

⑸ 近くに墓地があることを失念していた場合

評価対象の土地の近くに墓地がある場合、その土地の利用価値が付近にある他の宅地の利用状況からみて、著しく低下していると認められるとして、相続税評価額が下がる場合があります。

現地の確認をせず、登記簿や公図のみで土地の状況を確認してしまうと、近くに墓地があることを見過ごすことがあるようです。

なお、評価対象地に墓地や寺院が多数存在している場合には、その地域は、相続税評価額が墓地や寺院があることを考慮して決められており、評価対象地のみが著しく利用価値が低下しているとはいえない場合もありますので注意が必要です。

⑹ 自社株の評価

自社株とは、同族会社のオーナーや、その一族が所有する株のことを指します。

非上場の株式は、取引相場がないため、評価方法が複雑で、適正な評価がされていないまま申告してしまうケースがあります。

そのため、適正な評価をすることで、相続税が安くなる場合もあります。

4 税理士へのご相談

以上のように、相続税申告において、財産の評価が求められる場面では、相続税に不慣れな税理士の場合、見落としてしまう点が数多くあります。

当法人では、相続税申告に力を入れている税理士がおりますので、適切な申告ができるかご不安な方は、お気軽にご相談ください。

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